自立支援医療は、「精神通院医療の支給」「更生医療の支給」「育成医療の支給」の3つからなります。
精神通院医療(精神保健福祉法)、更生医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)という別々の医療制度で運営されていた医療費が、2006(平成18)年4月に自立支援法により一本化され「自立支援医療制度」になりました。
※障害者自立支援法は、法制化3年後(=2009年)に全体の見直しを行うとされています。
このページでは自立支援医療のうち「更生医療の支給」の概略についてまとめます。
身体障害者手帳の所持者が利用できる福祉制度のひとつ。その障害の程度を軽くする・取り除く、または障害の進行を防げるような医療を指定医療機関で受けるとき(関節形成手術、人工関節置換術等など)、その医療費の負担分を助成する制度です。原則一割負担とされていますが、所得などに応じて自己負担上限額が設定されます。更生医療の支給を受けるには、原則的に事前申請となっています。
18歳以上の身体障害者手帳の所持者
また、更生医療を受けるには指定医療機関でなくてはなりません。
身体障害者手帳を取得していない場合は、身体障害者手帳の申請について医師(身体障害者福祉法指定医)へ確認してから更生医療の申請を検討することになります。
仙台市の指定自立支援医療機関
おおまかには以上のような流れになっているようです。各用紙は市区町村によってはサイトからダウンロードして入手できる場合があります。また、申請には身体障害者手帳や保険証など、他に必要な書類もあるようですので、詳細は市区町村でご確認ください。