雇用保険の傷病手当は、健康保険の傷病手当金とは別なものです。
傷病手当は、失業給付の受給資格者がハローワークで求職申し込みをした後に、病気やケガのために職業に就くことができない日が継続して15日以上になった場合、失業給付の代わりに支給されるものです。
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雇用保険の傷病手当は、失業給付の受給要件を満たし、受給資格者となった後で、病気やケガのために仕事に就けない日が15日以上になった場合に申請できます。
仕事に就けない日が14日以内の場合は、「傷病証明書」で認定日を変更するか、次回の認定日にまとめて認定を受けることで失業保険の給付を受けることができるそうです。仕事に就けない日が30日以上の場合は、失業給付の受給期間延長手続きの申請ができます。
なお、すでに健康保険の傷病手当金の支給を受けている場合は、雇用保険の傷病手当を受給することはできないとのことです。
傷病手当の受給額は、失業給付(基本手当)と同額です。傷病手当を受給できる日数は、失業給付の残給付日数から差し引かれます。
参考サイト:
「受給資格者証」「傷病手当支給申請書」「傷病証明書」をハローワークに提出する。